日本国憲法の改正手続に関する法律 第二十一条
(投票人名簿の記載事項等)
平成十九年法律第五十一号
投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(投票人名簿の記載事項等)
日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)
第21条 (投票人名簿の記載事項等)
投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。