日本国憲法の改正手続に関する法律 第二十三条

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平成十九年法律第五十一号

市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。

第23条

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日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)

第23条 (登録)

市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。

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