日本国憲法の改正手続に関する法律 第二十条

(投票人名簿)

平成十九年法律第五十一号

市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。

2 投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

3 国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

4 第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。

第20条

(投票人名簿)

日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)

第20条 (投票人名簿)

市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。

2 投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

3 国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

4 第1項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。

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