クラウド六法日本国憲法の改正手続に関する法律第二章 国民投票の実施第二節 国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知第十一条日本国憲法の改正手続に関する法律 第十一条(協議会)平成十九年法律第五十一号国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。