日本国憲法の改正手続に関する法律 第十一条

(協議会)

平成十九年法律第五十一号

国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

第11条

(協議会)

日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)

第11条 (協議会)

国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

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