日本国憲法の改正手続に関する法律 第十五条

(協議会の議事)

平成十九年法律第五十一号

協議会は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった委員及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2 協議会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数で決する。

第15条

(協議会の議事)

日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)

第15条 (協議会の議事)

協議会は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった委員及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2 協議会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数で決する。

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