日本国憲法の改正手続に関する法律 第十八条

(国民投票公報の印刷及び配布)

平成十九年法律第五十一号

協議会は、第十四条第一項第一号の国民投票公報の原稿を作成したときは、これを国民投票の期日前三十日までに中央選挙管理会に送付しなければならない。

2 中央選挙管理会は、前項の国民投票公報の原稿の送付があったときは、速やかに、その写しを都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

3 都道府県の選挙管理委員会は、前項の国民投票公報の原稿の写しの送付があったときは、速やかに、国民投票公報を印刷しなければならない。この場合においては、当該写しを原文のまま印刷しなければならない。

4 公職選挙法第百七十条第一項本文及び第二項の規定は、国民投票公報の配布について準用する。この場合において、同条第一項中「当該選挙に用うべき選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「選挙の期日前二日」とあるのは「国民投票の期日前十日」と、同条第二項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。

第18条

(国民投票公報の印刷及び配布)

日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)

第18条 (国民投票公報の印刷及び配布)

協議会は、第14条第1項第1号の国民投票公報の原稿を作成したときは、これを国民投票の期日前三十日までに中央選挙管理会に送付しなければならない。

2 中央選挙管理会は、前項の国民投票公報の原稿の送付があったときは、速やかに、その写しを都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

3 都道府県の選挙管理委員会は、前項の国民投票公報の原稿の写しの送付があったときは、速やかに、国民投票公報を印刷しなければならない。この場合においては、当該写しを原文のまま印刷しなければならない。

4 公職選挙法第170条第1項本文及び第2項の規定は、国民投票公報の配布について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙に用うべき選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「選挙の期日前二日」とあるのは「国民投票の期日前十日」と、同条第2項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次ページへ →