日本国憲法の改正手続に関する法律 第十条

(特定地域に関する特例)

平成十九年法律第五十一号

交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

第10条

(特定地域に関する特例)

日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)

第10条 (特定地域に関する特例)

交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条(特定地域に関する特例) | 日本国憲法の改正手続に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ