地理空間情報活用推進基本法 第七条
(連携の強化)
平成十九年法律第六十三号
国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(連携の強化)
地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)
第7条 (連携の強化)
国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。