地理空間情報活用推進基本法 第九条

(地理空間情報活用推進基本計画の策定等)

平成十九年法律第六十三号

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画(以下「地理空間情報活用推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 地理空間情報活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針 二 地理情報システムに係る施策に関する事項 三 衛星測位に係る施策に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 地理空間情報活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 政府は、第一項の規定により地理空間情報活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 第四項の規定は、地理空間情報活用推進基本計画の変更について準用する。

第9条

(地理空間情報活用推進基本計画の策定等)

地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)

第9条 (地理空間情報活用推進基本計画の策定等)

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的な計画(以下「地理空間情報活用推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 地理空間情報活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針 二 地理情報システムに係る施策に関する事項 三 衛星測位に係る施策に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 地理空間情報活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 政府は、第1項の規定により地理空間情報活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 政府は、適時に、第3項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 第4項の規定は、地理空間情報活用推進基本計画の変更について準用する。

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