地理空間情報活用推進基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成十九年法律第六十三号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。