地理空間情報活用推進基本法 第八条

(法制上の措置等)

平成十九年法律第六十三号

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第8条

(法制上の措置等)

地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)

第8条 (法制上の措置等)

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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