地理空間情報活用推進基本法 第六条

(事業者の努力)

平成十九年法律第六十三号

測量、地図の作成又は地理情報システム若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地理空間情報の提供等に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する地理空間情報の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第6条

(事業者の努力)

地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)

第6条 (事業者の努力)

測量、地図の作成又は地理情報システム若しくは衛星測位を活用したサービスの提供の事業を行う者その他の関係事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、良質な地理空間情報の提供等に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する地理空間情報の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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