地理空間情報活用推進基本法 第十八条

(基盤地図情報等の円滑な流通等)

平成十九年法律第六十三号

国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、その保有する基盤地図情報等を原則としてインターネットを利用して無償で提供するものとする。

3 国は、前二項に定めるもののほか、国民、事業者等による地理空間情報の活用を促進するため、技術的助言、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

第18条

(基盤地図情報等の円滑な流通等)

地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)

第18条 (基盤地図情報等の円滑な流通等)

国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、その保有する基盤地図情報等を原則としてインターネットを利用して無償で提供するものとする。

3 国は、前二項に定めるもののほか、国民、事業者等による地理空間情報の活用を促進するため、技術的助言、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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