地理空間情報活用推進基本法 第十六条

(基盤地図情報の整備等)

平成十九年法律第六十三号

国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。

第16条

(基盤地図情報の整備等)

地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)

第16条 (基盤地図情報の整備等)

国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。

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