地理空間情報活用推進基本法 第十条
(関係行政機関の協力体制の整備等)
平成十九年法律第六十三号
政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(関係行政機関の協力体制の整備等)
地理空間情報活用推進基本法の全文・目次(平成十九年法律第六十三号)
第10条 (関係行政機関の協力体制の整備等)
政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。