映画の盗撮の防止に関する法律 第三条

(映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)

平成十九年法律第六十五号

映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

第3条

(映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)

映画の盗撮の防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第六十五号)

第3条 (映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)

映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

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