映画の盗撮の防止に関する法律 第二条

(定義)

平成十九年法律第六十五号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう。 三 映画の盗撮映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」という。)について、当該映画の影像の録画(著作権法第二条第一項第十四号に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第十三号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)をいう。

第2条

(定義)

映画の盗撮の防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第六十五号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第17号に規定する上映をいう。 二 映画館等映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう。 三 映画の盗撮映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」という。)について、当該映画の影像の録画(著作権法第2条第1項第14号に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第13号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)映画の盗撮の防止に関する法律の全文・目次ページへ →