カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 第三条

(債務者の置かれている状況への配慮)

平成十九年法律第八十一号

前条第一項の規定の適用に当たっては、同項に規定する債権の債務者の置かれている状況に配慮するものとする。

第3条

(債務者の置かれている状況への配慮)

カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第八十一号)

第3条 (債務者の置かれている状況への配慮)

前条第1項の規定の適用に当たっては、同項に規定する債権の債務者の置かれている状況に配慮するものとする。