カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 第四条

(非課税)

平成十九年法律第八十一号

租税その他の公課は、第二条第一項の規定による免除を受けた場合における経済的利益を標準として、課することができない。

第4条

(非課税)

カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第八十一号)

第4条 (非課税)

租税その他の公課は、第2条第1項の規定による免除を受けた場合における経済的利益を標準として、課することができない。