エコツーリズム推進法 第九条

(特定自然観光資源に関する規制)

平成十九年法律第百五号

特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。 二 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 三 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。 四 前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為

2 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第9条

(特定自然観光資源に関する規制)

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第9条 (特定自然観光資源に関する規制)

特定自然観光資源の所在する区域内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。 二 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 三 著しく悪臭を発散させ、音響機器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。 四 前三号に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認定全体構想に従い市町村の条例で定める行為

2 市町村の当該職員は、特定自然観光資源の所在する区域内において前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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