エコツーリズム推進法 第20条

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第20条

第9条第1項第4号の規定に基づく条例には、同条第2項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに同号に掲げる行為をした者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。