エコツーリズム推進法 第十五条

(広報活動等)

平成十九年法律第百五号

国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

第15条

(広報活動等)

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第15条 (広報活動等)

国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

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