エコツーリズム推進法 第15条
(広報活動等)
エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)
第15条 (広報活動等)
国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。
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エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)
第15条 (広報活動等)
国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。