エコツーリズム推進法 第15条

(広報活動等)

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第15条 (広報活動等)

国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。