エコツーリズム推進法 第18条
(主務大臣等)
エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)
第18条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。
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(主務大臣等)
エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)
第18条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。