エコツーリズム推進法 第18条

(主務大臣等)

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第18条 (主務大臣等)

この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。

2 この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。