エコツーリズム推進法 第11条

(活動状況の公表)

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第11条 (活動状況の公表)

主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。