エコツーリズム推進法 第11条
(活動状況の公表)
エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)
第11条 (活動状況の公表)
主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。
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(活動状況の公表)
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第11条 (活動状況の公表)
主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならない。