エコツーリズム推進法 第4条

(基本方針)

エコツーリズム推進法の全文・目次(平成十九年法律第百五号)

第4条 (基本方針)

政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次の事項を定めるものとする。 一エコツーリズムの推進に関する基本的方向 二次条第1項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項 三次条第2項第1号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項 四第6条第2項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項 五生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項

3 環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。

5 環境大臣及び国土交通大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、基本方針の変更について準用する。