住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第九条

(登録の申請)

平成十九年法律第百十二号

前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数 四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模 五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備 六 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲 七 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。第四十条第二項第七号において同じ。)で国土交通省令で定める者をいう。)に限る賃貸住宅(第十八条第一項において「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」という。)にあっては、その旨 八 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 九 その他国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、第十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

第9条

(登録の申請)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百十二号)

第9条 (登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数 四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模 五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造及び設備 六 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲 七 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。第40条第2項第7号において同じ。)で国土交通省令で定める者をいう。)に限る賃貸住宅(第18条第1項において「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」という。)にあっては、その旨 八 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 九 その他国土交通省令で定める事項

2 前項の申請書には、第11条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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