住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二条

(定義)

平成十九年法律第百十二号

この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 二 災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者 三 高齢者 四 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者 五 子ども(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している者 六 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者

2 この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。 一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅 二 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅 三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅(同法第十三条第一項に規定する認定管理期間が経過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住宅」という。) 四 前三号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。)

3 この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。

第2条

(定義)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百十二号)

第2条 (定義)

この法律において「住宅確保要配慮者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 二 災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。)により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において住所を有していた者 三 高齢者 四 障害者基本法(昭和四十五年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者 五 子ども(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している者 六 前各号に掲げるもののほか、住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者

2 この法律において「公的賃貸住宅」とは、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅をいう。 一 公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅その他地方公共団体が整備する賃貸住宅 二 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅 三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅(同法第13条第1項に規定する認定管理期間が経過したものを除く。以下単に「特定優良賃貸住宅」という。) 四 前三号に掲げるもののほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的としてその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る賃貸住宅(当該負担を行うに当たり付した条件に基づきその入居者を公募することとされているものに限る。)

3 この法律において「民間賃貸住宅」とは、公的賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。

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