住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八条
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
平成十九年法律第百十二号
住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百十二号)
第8条 (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録)
住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。