住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六条

(市町村賃貸住宅供給促進計画)

平成十九年法律第百十二号

市町村は、基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。

2 市町村賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 三 計画期間

3 市町村賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者総合支援法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

4 前条第三項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項及び第六項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項、第九項及び第十項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第七項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第九項及び第十項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第九項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と、同条第十一項中「第四項から前項まで」とあるのは「第四項から第七項まで、第九項及び前項並びに次条第三項」と読み替えるものとする。

第6条

(市町村賃貸住宅供給促進計画)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百十二号)

第6条 (市町村賃貸住宅供給促進計画)

市町村は、基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。

2 市町村賃貸住宅供給促進計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 二 次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの 三 計画期間

3 市町村賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者総合支援法第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

4 前条第3項から第7項まで及び第9項から第11項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第4項及び第6項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第2項第2号」とあるのは「次条第2項第2号」と、同条第5項、第9項及び第10項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第7項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第9項及び第10項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第9項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と、同条第11項中「第4項から前項まで」とあるのは「第4項から第7項まで、第9項及び前項並びに次条第3項」と読み替えるものとする。

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