住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十四条
(廃止の届出)
平成十九年法律第百十二号
登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、第八条の登録は、その効力を失う。
(廃止の届出)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百十二号)
第14条 (廃止の届出)
登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、第8条の登録は、その効力を失う。