住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四条
平成十九年法律第百十二号
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向 二 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項 三 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項 四 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項 五 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 六 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項 七 次条第一項に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成に関する基本的な事項 八 前各号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項
3 基本方針は、住生活基本法第十五条第一項に規定する全国計画並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八十七条第一項に規定する基本指針との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。