厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第二十七条

平成十九年法律第百三十一号

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 一 第十八条第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第十九条第一項及び第二十二条第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 二 第十九条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

第27条

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十一号)

第27条

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 一 第18条第1項、同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項、第19条第1項及び第22条第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 二 第19条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。

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