厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第二十条

(地方厚生局長等への権限の委任)

平成十九年法律第百三十一号

この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第十七条第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第20条

(地方厚生局長等への権限の委任)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十一号)

第20条 (地方厚生局長等への権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第17条第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。