厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第六条

(政令への委任)

平成十九年法律第百三十一号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条

(政令への委任)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十一号)

第6条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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