厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第十九条

(滞納処分等実施規程の認可等)

平成十九年法律第百三十一号

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

第19条

(滞納処分等実施規程の認可等)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十一号)

第19条 (滞納処分等実施規程の認可等)

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。