厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第十二条

(時効)

平成十九年法律第百三十一号

特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。

2 特例納付保険料等の納入の告知又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

第12条

(時効)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十一号)

第12条 (時効)

特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。

2 特例納付保険料等の納入の告知又は第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。