厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第十四条
(協力)
平成十九年法律第百三十一号
対象事業主又は第二条第三項の役員であった者は、第一条第一項及び第二項に規定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)が適正に行われるようにするため厚生労働大臣が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十一号)
第14条 (協力)
対象事業主又は第2条第3項の役員であった者は、第1条第1項及び第2項に規定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)が適正に行われるようにするため厚生労働大臣が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。