鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第七条
(特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)
平成十九年法律第百三十四号
環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状況、第四条第十一項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要があると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の四第一項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画を作成し、又は変更するよう努めるものとする。
(特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)
第7条 (特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)
環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状況、第4条第11項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要があると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第7条の4第1項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画を作成し、又は変更するよう努めるものとする。