鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第七条の二

(環境大臣又は都道府県知事に対する要請等)

平成十九年法律第百三十四号

市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策のみによっては対象鳥獣による当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、環境大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による要請があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ、特定希少鳥獣管理計画若しくは第二種特定鳥獣管理計画の作成若しくは変更又はこれらの実施、関係市町村相互間の連絡調整その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7条の2

(環境大臣又は都道府県知事に対する要請等)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)

第7条の2 (環境大臣又は都道府県知事に対する要請等)

市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策のみによっては対象鳥獣による当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、環境大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による要請があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ、特定希少鳥獣管理計画若しくは第二種特定鳥獣管理計画の作成若しくは変更又はこれらの実施、関係市町村相互間の連絡調整その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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