鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第三条
(基本指針)
平成十九年法律第百三十四号
農林水産大臣は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 被害防止施策の実施に関する基本的な事項 二 次条第一項に規定する被害防止計画に関する事項 三 その他被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するために必要な事項
3 基本指針は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第三条第一項に規定する基本指針と整合性のとれたものでなければならない。
4 農林水産大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。
5 農林水産大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。