鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第二条

(定義)

平成十九年法律第百三十四号

この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。

2 この法律において「農林水産業等に係る被害」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいう。

第2条

(定義)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)

第2条 (定義)

この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。

2 この法律において「農林水産業等に係る被害」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいう。

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