鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第五条

(市町村に対する援助)

平成十九年法律第百三十四号

都道府県知事は、市町村に対し、被害防止計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

第5条

(市町村に対する援助)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)

第5条 (市町村に対する援助)

都道府県知事は、市町村に対し、被害防止計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

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