鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第八条
(財政上の措置)
平成十九年法律第百三十四号
国は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策並びに都道府県知事が行う第七条の二第二項の調査及び措置が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助その他当該被害防止施策の実施に要する費用に対する補助、都道府県知事が行う同項の調査及び措置に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助その他当該被害防止施策の実施に要する費用に対する補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。