鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十三条

(被害の状況、鳥獣の生息状況等の調査)

平成十九年法律第百三十四号

国及び地方公共団体は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況、農林水産業等に係る被害に係る鳥獣の生息の状況及び生息環境その他鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し必要な事項について調査を行うものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣に関し、その生息環境等を考慮しつつ適正と認められる個体数についての調査研究を行うものとする。

3 国及び地方公共団体は、前二項の規定による調査及び研究の結果を公表するとともに、基本指針の策定又は変更、被害防止計画の作成又は変更その他この法律の運用に当たって、適切にこれらを活用しなければならない。

第13条

(被害の状況、鳥獣の生息状況等の調査)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)

第13条 (被害の状況、鳥獣の生息状況等の調査)

国及び地方公共団体は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況、農林水産業等に係る被害に係る鳥獣の生息の状況及び生息環境その他鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し必要な事項について調査を行うものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣に関し、その生息環境等を考慮しつつ適正と認められる個体数についての調査研究を行うものとする。

3 国及び地方公共団体は、前二項の規定による調査及び研究の結果を公表するとともに、基本指針の策定又は変更、被害防止計画の作成又は変更その他この法律の運用に当たって、適切にこれらを活用しなければならない。

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