鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十五条

(人材の育成)

平成十九年法律第百三十四号

国及び地方公共団体は、鳥獣の習性等鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する事項、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等(食品、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用等に適した方法によるものを含む。)又は捕獲等鳥獣の有効利用について専門的な知識経験を有する者その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に寄与する人材の育成を図るため、関係機関及び関係団体と連携した体系的な研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

第15条

(人材の育成)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)

第15条 (人材の育成)

国及び地方公共団体は、鳥獣の習性等鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する事項、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等(食品、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用等に適した方法によるものを含む。)又は捕獲等鳥獣の有効利用について専門的な知識経験を有する者その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に寄与する人材の育成を図るため、関係機関及び関係団体と連携した体系的な研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

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