鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第十条

(捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)

平成十九年法律第百三十四号

国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理(捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。)を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

第10条

(捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)

第10条 (捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)

国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理(捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。)を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。