鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第四条

(被害防止計画)

平成十九年法律第百三十四号

市町村は、その区域内で被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)を定めることができる。

2 被害防止計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 二 当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって被害防止計画の対象とするもの(以下「対象鳥獣」という。)の種類 三 被害防止計画の期間 四 対象鳥獣の捕獲等(農林水産業等に係る被害の防止のための対象鳥獣の捕獲等(鳥獣保護管理法第二条第八項に規定する捕獲等をいう。以下同じ。)又は対象鳥獣である鳥類の卵の採取等(鳥獣保護管理法第八条に規定する採取等をいう。)をいう。以下同じ。)に関する事項 五 対象鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲等以外の被害防止施策に関する事項 六 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項 七 捕獲等をした対象鳥獣の処理(次号に規定する捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。)に関する事項 八 捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する愛がん動物用飼料をいう。第十条の二及び第十五条において同じ。)又は皮革としての利用等その有効な利用(以下「捕獲等鳥獣の有効利用」という。)に関する事項 九 被害防止施策の実施体制に関する事項 十 その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

3 前項第四号の事項には、鳥獣保護管理法第九条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされている対象鳥獣の捕獲等の許可であって第六条第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理法第九条第一項の規定により被害防止計画を作成した市町村の長が行うことができるものに係る事項(以下「許可権限委譲事項」という。)を記載することができる。

4 市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を勘案し、被害防止施策を効果的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、第二項第九号の事項に、鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を記載しなければならない。

5 被害防止計画は、鳥獣保護管理事業計画(鳥獣保護管理法第四条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計画をいう。以下同じ。)(第一種特定鳥獣保護計画(鳥獣保護管理法第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)が定められている都道府県の区域内の市町村の被害防止計画にあっては、鳥獣保護管理事業計画及び第一種特定鳥獣保護計画又は第二種特定鳥獣管理計画)と整合性のとれたものでなければならない。

6 市町村は、被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、被害防止計画に許可権限委譲事項を記載しようとするときは、当該許可権限委譲事項について都道府県知事の同意を得なければならない。

7 都道府県知事は、被害防止計画が当該市町村の鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況に基づいて作成される必要があり、かつ、当該市町村がその状況を適確に把握することができる立場にあることを踏まえ、前項前段の協議を行うものとする。

8 都道府県知事は、許可権限委譲事項が記載された被害防止計画について第六項前段の協議を受けた場合には、当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の数が著しく減少しているとき、当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣について広域的に保護を行う必要があるときその他の当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の保護又は管理を図る上で著しい支障を生じるおそれがあるときを除き、同項後段の同意をしなければならない。

9 市町村は、被害防止計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合において、当該被害防止計画に許可権限委譲事項を記載したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該許可権限委譲事項を公告しなければならない。

10 第六項から前項までの規定は、被害防止計画の変更について準用する。この場合において、第六項後段中「記載しようとするとき」とあるのは「記載しようとするとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更しようとするとき」と、第八項中「同項後段」とあるのは「第十項において読み替えて準用する第六項後段」と、前項後段中「記載したとき」とあるのは「記載したとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更したとき」と読み替えるものとする。

11 被害防止計画を作成した市町村は、毎年度、被害防止計画の実施状況について、都道府県知事に報告しなければならない。

12 市町村は、都道府県知事に対し、被害防止計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

第4条

(被害防止計画)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第百三十四号)

第4条 (被害防止計画)

市町村は、その区域内で被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)を定めることができる。

2 被害防止計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 二 当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって被害防止計画の対象とするもの(以下「対象鳥獣」という。)の種類 三 被害防止計画の期間 四 対象鳥獣の捕獲等(農林水産業等に係る被害の防止のための対象鳥獣の捕獲等(鳥獣保護管理法第2条第8項に規定する捕獲等をいう。以下同じ。)又は対象鳥獣である鳥類の卵の採取等(鳥獣保護管理法第8条に規定する採取等をいう。)をいう。以下同じ。)に関する事項 五 対象鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲等以外の被害防止施策に関する事項 六 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項 七 捕獲等をした対象鳥獣の処理(次号に規定する捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。)に関する事項 八 捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第83号)第2条第2項に規定する愛がん動物用飼料をいう。第10条の2及び第15条において同じ。)又は皮革としての利用等その有効な利用(以下「捕獲等鳥獣の有効利用」という。)に関する事項 九 被害防止施策の実施体制に関する事項 十 その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

3 前項第4号の事項には、鳥獣保護管理法第9条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされている対象鳥獣の捕獲等の許可であって第6条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理法第9条第1項の規定により被害防止計画を作成した市町村の長が行うことができるものに係る事項(以下「許可権限委譲事項」という。)を記載することができる。

4 市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を勘案し、被害防止施策を効果的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、第2項第9号の事項に、鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を記載しなければならない。

5 被害防止計画は、鳥獣保護管理事業計画(鳥獣保護管理法第4条第1項に規定する鳥獣保護管理事業計画をいう。以下同じ。)(第一種特定鳥獣保護計画(鳥獣保護管理法第7条第1項に規定する第一種特定鳥獣保護計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第7条の2第1項に規定する第二種特定鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)が定められている都道府県の区域内の市町村の被害防止計画にあっては、鳥獣保護管理事業計画及び第一種特定鳥獣保護計画又は第二種特定鳥獣管理計画)と整合性のとれたものでなければならない。

6 市町村は、被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、被害防止計画に許可権限委譲事項を記載しようとするときは、当該許可権限委譲事項について都道府県知事の同意を得なければならない。

7 都道府県知事は、被害防止計画が当該市町村の鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況に基づいて作成される必要があり、かつ、当該市町村がその状況を適確に把握することができる立場にあることを踏まえ、前項前段の協議を行うものとする。

8 都道府県知事は、許可権限委譲事項が記載された被害防止計画について第6項前段の協議を受けた場合には、当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の数が著しく減少しているとき、当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣について広域的に保護を行う必要があるときその他の当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の保護又は管理を図る上で著しい支障を生じるおそれがあるときを除き、同項後段の同意をしなければならない。

9 市町村は、被害防止計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合において、当該被害防止計画に許可権限委譲事項を記載したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該許可権限委譲事項を公告しなければならない。

10 第6項から前項までの規定は、被害防止計画の変更について準用する。この場合において、第6項後段中「記載しようとするとき」とあるのは「記載しようとするとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更しようとするとき」と、第8項中「同項後段」とあるのは「第10項において読み替えて準用する第6項後段」と、前項後段中「記載したとき」とあるのは「記載したとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更したとき」と読み替えるものとする。

11 被害防止計画を作成した市町村は、毎年度、被害防止計画の実施状況について、都道府県知事に報告しなければならない。

12 市町村は、都道府県知事に対し、被害防止計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

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