道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令 第三条

(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置)

平成十九年政令第十一号

法第十六条第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。)で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。

2 特定広域団体が法第十六条第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第五条第二項第三号の計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請(前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。

第3条

(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第十一号)

第3条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置)

法第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。

2 特定広域団体が法第16条第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請(前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。