遺失物法施行令 第一条

(提出を受けた物件の売却の方法等)

平成十九年政令第二十一号

遺失物法(以下「法」という。)第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。 一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物 二 一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物 三 売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物

第1条

(提出を受けた物件の売却の方法等)

遺失物法施行令の全文・目次(平成十九年政令第二十一号)

第1条 (提出を受けた物件の売却の方法等)

遺失物法(以下「法」という。)第9条第1項本文又は第2項(これらの規定を法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。 一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物 二 一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物 三 売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物

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