遺失物法施行令 第十一条

(権限の委任)

平成十九年政令第二十一号

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

第11条

(権限の委任)

遺失物法施行令の全文・目次(平成十九年政令第二十一号)

第11条 (権限の委任)

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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