クラウド六法遺失物法施行令第十一条遺失物法施行令 第十一条(権限の委任)平成十九年政令第二十一号法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。